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福岡高等裁判所 平成4年(う)275号 判決 1992年11月30日

本籍

熊本県熊本市鶴羽田町五一〇番地三

住居

右同所

会社役員

荒木正春

昭和一九年一二月二一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、平成四年七月三日熊本地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立があったので、当裁判所は検察官森統一出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人堀江憲二提出の控訴趣意書に、これに対する答弁は、検察官森統一提出の答弁書に、それぞれ記載されているとおりであるから、これらを引用する。

論旨は、被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に処した原判決の量刑は、懲役刑につき刑の執行を猶予しなかった点において、不当に重いというのであるが、これに対する判断に先立ち、職権をもって検討するに、原判決は、その主文において、被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に処するとともに、右罰金刑につき換刑処分として労役場留置の言い渡しをしているが、法令の適用において労役場留置の根拠規定である刑法一八条を挙示していないばかりか、労役場留置につき何らの説明もしていないことが認められる。そうすると、原判決は、罰金刑の換刑処分たる労役場留置の言い渡しにつき、法律上の根拠を示さなかったことになるから、刑事訴訟法三七八条四号にいう判決に理由を附さないものとして、破棄を免れない。

よって、量刑不当の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法三九七条一項、三七八条四号により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書により、更に次のとおり判決する。

原判決が認定した事実に法令を適用すると、被告人の原判示第一ないし第三の各所為は、いずれも所得税法二三八条一項に該当するところ、懲役刑と罰金刑を併科することとし、なお情状により同条二項を適用するが、右各罪と原判決記載の確定裁判のあった常習賭博罪とは刑法四五条後段の併合罪であるから、同法五〇条によりまだ裁判を経ていない原判示各罪について更に処断することとし、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い原判示第一の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条一項によりこれを右懲役刑と併科することとし、同条二項により各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予することができる。

(量刑の理由)

本件は、被告人がゲーム機賭博によって取得した収益の所得税を免れようと企て、収益金を家族や多数の架空名義の定期預金に預け入れるなどの方法により所得を秘匿したうえ、無申告あるいは虚偽過少申告の所得税務署確定申告書を提出して三年度分合計一億五七二九万五二〇〇円の所得税を免れたという事案であるところ、本件犯行に至った動機についてはなんら酌量すべき事情はなく、被告人は、日々の売り上げ及び経費が明らかとなる日計表等を破棄し、ゲーム機を設置している店舗を店長に賃貸してその賃貸料等の所得だけがあったように装うなど、犯行は計画的かつ巧妙な手口によるものであって、犯情悪質であること、脱税額も一億五〇〇〇万円を超える高額であるうえ、ほ脱率が一〇〇パーセントないし九八・一パーセントと極めて高率であること、本件のような巨額にのぼる脱税事犯は大多数の誠実な納税者の納税意識を損なわしめるおそれがあることなどにかんがみると、被告人の刑責は厳しく追求されるべきであって、実刑に処することも当然に考慮されてしかるべき事案である。

しかしながら、被告人が本件と密接な関係にある常習賭博罪により懲役一年、四年間刑執行猶予に処せられたうえ、二一七〇万円余りを追徴されるなどして既に制裁を受けていること、国税局の査察段階から自己の非を認めて反省の態度を示し、査察調査や捜査に協力的であったこと、本件脱税額を修正申告により全額納付しているほか延滞税の全額と地方税の大半を納付し、地方税の残額と重加算税についても納付する旨誓約し、原判決後にその一部を納付していること、現在では水質やヘドロの浄化剤など環境保全に役立つ商品の販売業を営んでいるが、被告人がいないとその経営が成り立たなくなること、被告人は妻と幼児二人を養育すべき立場にあること、これらに加えて、原判決後に五〇〇万円の贖罪寄付をして反省の態度を一層明確にしていること等を考慮すると、被告人に対しては、社会内において更生の道を歩ませ、併せて、残った重加算税などを完納するように努力させることが相当であると思料する。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川崎貞夫 裁判官 徳嶺弦良 裁判官 長谷川憲一)

平成四年(う)第二七五号

○ 控訴趣意書

所得税法違反 被告人 荒木正春

右被告人に対する頭書被告事件につき、平成四年七月三日熊本地方裁判所が言い渡した判決に対し、弁護人から申し立てた控訴の理由は、左記のとおりである。

平成四年九月一一日

弁護人 堀江健二

福岡高等裁判所第一刑事部 御中

第一 控訴申立の趣旨

原判決は、(罪となるべき事実)として公訴事実と同旨の事実を認定した上、(量刑の理由)欄において「本件は、ゲーム喫茶店の経営を装ってゲーム機賭博によって取得して収益の所得税を免れようと企てた被告人が、収益金を家族や多数の架空名義の定期預金に預け入れるなどの方法により所得を秘匿したうえ、所得税確定申告書を提出せず、あるいは虚偽過少の所得税確定申告書を提出して三年度分合計一億五七二九万五二〇〇円の所得税を免れたという事案である。脱税の元となつた収益がゲーム機賭博という違法行為によって得られるものであるから、本件各犯行は当初から脱税を意図してなされた計画的なものであり、そのほ脱率は一〇〇パーセントないし九八・一パーセントと極めて高率であるうえに、そのほ脱額は巨額である。そして、被告人は従業員の店長に危険手当てとして月当たり三〇万円を支給して経営者として振る舞わせ、自分はゲーム喫茶店を店長に賃貸しているように仮装し、あるいは店名を次々に変更するなどして司直の追求を免れ、このようにして取得した収益金については多数の架空名義等の定期預金に預け入れるなどして所得を隠ぺいし、昭和六一年分については所得税確定申告書を提出せず、昭和六二年分及び昭和六三年分については右仮装した賃貸契約による賃料収入のみを計上した所得税確定申告書を提出するなどその態様は巧妙かつ悪質である。本件のように巨額にのぼる脱税事犯は大多数の誠実な納税者の納税意識を著しく阻害させるものであることに照らすならば、被告人の刑責は厳しく問われなければならない。」

とその悪質さを判示し、被告人の有利な事情については

「そうすると、被告人が本件と裏腹の関係にある常習賭博罪で懲役一年(四年間の執行猶予)に処せられたうえ二一七〇万二〇〇〇円を追徴されるなどしてすでに制裁を受けていること、本件が実刑になると右執行猶予が取り消されること、査察段階から反省、恭順の態度を示し、査察調査や捜査に協力的であったこと、本件脱税額を修正申告により全額納付したほか延滞税の全額と地方税の大半を納付し、地方税の残額と重加算税についても納付する予定であること、現在では環境保全に役立つ商品の販売業を営み、被告人がいなくなるとその経営が成り立たなくなること、被告人は妻と幼児二人を養育すべき立場にあることなど被告人に有利な事情を参酌しても、本件の責任の重さに加えて、近時脱税に対する非難の度合いが一段と強くなっていることをも考慮すると、被告人に対して実刑をもってのぞむこともやむを得ないものと考え」

と判示して、これを一蹴し

被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

との判決を言い渡した。

しかしながら、右判決の量刑は、本件の諸般の情状に照らし、懲役刑の執行を猶予しなかった点において、著しく重きに失し不当であるから、到底破棄を免れないものと思料する。

以下、その理由を述べる。

第二 公訴申立の理由

一 本件の量刑において考慮されるべき点について

原判決が被告人を懲役刑の実刑に処した理由の骨子は、その(量刑の理由)欄から

<1> ほ脱額が三年度分合計一億五七二九万五二〇〇円と巨額であること

<2> ほ脱額が一〇〇パーセントないし九八・一パーセントと極めて高率であること

<3> 脱税の元となった収益はゲーム機賭博という違法行為によって得られたものであるから、脱税は当初から計画的なものであったこと

<4> ゲーム機賭博については、従業員の店長を経営者として振る舞わせ、自分はゲーム喫茶店を店長に賃貸しているように仮装したり、店名を次々に変更するなどして司直の追求を免れ、収益の隠ぺいについては、多数の架空名義等の定期預金に預け入れるなどしており、その態様が巧妙かつ悪質であること

<5> 巨額の脱税事犯は大多数の誠実な納税者の納税意識を著しく阻害させるものであること

にあると読み取ることができる。そして、「本件のように巨額にのぼる脱税事犯は大多数の誠実な納税者の納税意識を著しく阻害させるものであることに照らすならば、被告人の刑責は厳しく問われなければならない。」及び「・・・などと被告人に有利な事情を参酌しても、本件の責任の重さに加えて、近時脱税に対する非難の度合いが一段と強くなっていることをも考慮すると、被告人に対して実刑をもってのぞむこともやむを得ない」の判示からすると、原判決は特に右の<1>及び<5>の事情を重要視しているものと判断される。

しかしながら、脱税事件として告発され、起訴されて有罪となる事案は、いずれも大なり小なりほ脱額が巨額で、犯行の手口も巧妙かつ悪質で、また社会的批判を受ける事案であって、一般的に言えば、殆どが悪質と非難されて当然の事案なのであり、それにもかかわらず、過去の裁判例においては懲役刑の実刑を免れている事案が大半を占めているという厳然たる事実が存する。

そうすると、これらの同種事犯に関する多くの裁判例の量刑とそれらの各情状とを検討し、これらとの対比において、本件が実刑をもって処断されるのもやむを得ないとか、相当であるという情状が存すると判断されるのでないかぎり、被告人を実刑に処した原判決は著しく重きに失する不当なものとして、破棄されるべきであると思料する。

以上の視点に立って、過去の同種事犯の裁判例を検討した上、本件の諸情状を検討することにより、被告人は懲役刑の執行を猶予されるのが相当であることを明らかにする。

二 過去の裁判例について

1 刑事裁判月報資料編第一七巻第一二号の六一七ないし七九二頁には、昭和五八年一月から同六〇年一二月までの間に、全国の各地方裁判所において、所得税法違反及び法人税法違反の罪を処断罪として有罪の言い渡しがあった事件四〇二件が紹介されているので、その内容について検討するに次の結果が得られる。

なお、別表一は、この四〇二件を分類して表にまとめたものである。

(一) 全体としてみると、全件数四〇二件のうち、執行猶予付き懲役刑のもの(これは罰金が併科されるものと懲役刑だけのものの合計である。)及び罰金刑のみのものの合計は三八六件と大部分を占めているのに対し、懲役刑の実刑が言い渡されたのは一六件と非常に少なく、その実刑率は三・九八パーセントに過ぎない。

(二) 次に、懲役刑の実刑事案一六件についてみると、これらには以下のような事情が認められる。

(1) 一六件のうち一〇件は、いずれも、ほ脱額が二億円以上で、本件を大幅に上回るものである。

(2) その余の六件には

<1> 事例番号一の事案は、ほ脱額は合計約一億三七六二万円で本件より若干少額であるが、二年の脱税の間に懲役二年・四年間執行猶予の詐欺罪の確定裁判がある(これによって五九年分の犯行は執行猶予中の犯行となっている。)上、脱税請負人として共犯者二名の所得に関して共謀し、多額(四六〇〇万円)の報酬を受領している事案であること

<2> 事例番号六の事案は、ほ脱額は約九八九六万円であるが、脱税請負団体の利用した犯行である上、反省の様子がなく、重加算税の賦課決定に異議申立をして争っている事案であること

<3> 事例番号七の事案は、ほ脱額は約九五〇〇万円であるが、執行猶予中の犯行で、実刑を免れないものであったこと

<4> 事例番号八の事案は、ほ脱額は約九〇〇〇万円であるが、脱税を反復・継続し、昭和五八年に税務調査を受けたにもかからわず、同五六、五七年分につき過少の修正申告をし、更に同五八年分についても所得隠しをした事案であること

<5> 事例番号一四八の事案は、ほ脱額は約七八〇〇万円であるが、いずれもパチンコを業とする法人二社の経営者で、その両社において脱税を反復継続して敢行しており、手段が大胆・巧妙・悪質な事案であること

<6> 事例番号一四九の事案は、ほ脱額は約八九〇〇万円であるが、執行猶予中の犯行であることなど、それぞれに特に悪質な情状が認められるのであり、いずれもほ脱額が本件より低額であっても、実刑に処せられてやむを得ない事案であったと言える。

(3) したがって、これら特別な六件を除けば、実刑に処せられた事案は、いずれもほ脱額が本件を大幅に上回っている事案である。

なお、これらの中には上訴しているため、確定していないものも含まれているが、それらについては追跡調査できなかったことを付言しておく。

(三) 次に、ほ脱額が本件を上回っているものに限って見ると、全体六四件のうち、懲役刑の実刑事案は一〇件しかなく、その一〇件全てがほ脱額二億円以上であることは、右(二)で検討したとおりである。

その余の五四件は全て、ほ脱額において本件を上回っているにもかかわらず実刑を免れているのであり、そのうちには、ほ脱額三億円以上のものが九件、三億円未満で二億円以上のものが二八件含まれており、ほ脱額において本件をはるかに上回りながら実刑を免れている事案がかなり多い。

(四) さらに、業種別にみると、本件同様ゲーム機賭博の収益を脱税した事例が三件(事例番号一五、三七及び五一)あるが、これらは全て執行猶予を付されている。

2 刑事裁判月報第一八巻第一、二号の四二ないし四七頁には、昭和六一年一月から九月までの間に全国の各地方裁判所において直接税法違反により懲役刑の実刑に処せられた事例合計一五件の調査結果が紹介されている。

これらを個別に検討するに

<1> 番号一の事案は、ほ脱額が約一億二八八八万円で本件より少額であるが、この被告人には、昭和五七年分について所得税をほ脱した上、事業を法人化した後の同五八年と同五九年には法人税をほ脱していることのほか、博徒組織(要するに暴力団)の組長であること、昭和五二年と同五三年に懲役刑に処せられて服役した(累犯前科)こと、右以外にも懲役及び罰金前科五犯を有することなどの悪質な情状が存すること

<2> 番号一一及び一二の事案は、ほ脱額がそれぞれ約八億七九〇六万円、五億五八〇七万円と極端に高額であること

<3> その余の一二件は、いずれも脱税請負人に関するものであること

などが認められる。

したがって、昭和六一年度において同種事案で懲役刑の実刑に処せられたものも、ほ脱額が本件よりはるかに高額であるか、特に悪質な情状が存するかの事案であったことが判明する。

これに対し、懲役刑で執行猶予を付されたものや罰金刑のみに留まったものの件数は明らかでないが、相当数存するはずである。

なお、これらについても、上訴されているものの結果は把握していない。

3 別表二は、昭和六三年一月から平成元年一〇月までの間に、各地方裁判所において、ほ脱額が一億四〇〇〇万円以上の所得税法違反等により懲役刑に処せられた事例二二件をほ脱額の大きい順に並べたものである。

これらについて検討するに

<1> 実刑事案は四件のみで、いずれもほ脱額が三億円以上であること

<2> 執行猶予事案は一八件であるが、その内ほ脱額が本件以上のものが一六件ある上、二億円以上のものが一一件もあり、中には五億円以上のほ脱額の事案もあること

<3> 本件同様ゲーム喫茶経営のものが二件あるが、一件はほ脱額が二億四一二万円であるのに執行猶予を付されている(もう一件は実刑事案であるが、これはほ脱額が約四億円と巨額のものである。)こと

<4> 本件をこの表に当てはめれば、ほ脱額において二〇番目の次、すなわち低額のものから三番目の順位にランクされるに過ぎないこと

などの事情が判明する。

なお、ここでほ脱額が一億四〇〇〇万円以下の事例は不明であるが、おそらく特別な情状があるものを除き執行猶予付き懲役刑か罰金のみの判決であったと思われる。

4 「最近における直接国税ほ脱事犯の諸問題」(法務研究・報告書第七七集第一号)の七ページには、昭和五六年から同六二年までの間の所得税法違反に関する高額ほ脱額者一〇名の事例が紹介されている(別表三参照)。

これによると、全てほ脱額四億五〇〇〇万円以上の本件をはるかに上回る巨額脱税者であり、それでも下位の三名は懲役刑の実刑を免れていることが分かる。

なお、その二ページの末尾には「最近五年間の告訴事件一件当たりの平均ほ脱税額をみると、昭和五八年には約一億五、六〇〇万円であったものが、年々上昇して昭和六二年には約二億二、六〇〇万円にもなっており、この種事犯の大型化が顕著である。」との指摘があるが、これによると、本件のほ脱額は昭和五八年度の平均ほ脱額とほぼ同額であることが注目される。

5 以上を総合すると

<1> ほ脱額が高額なものは、実刑に処せられているものが多いが、それでも、ほ脱額二億円以上、三億円以上の巨額脱税でありながら、執行猶予が付されたり、罰金で済まされているものがかなりの数にのぼっていること

<2> ほ脱額が本件と同程度もしくは本件を下回りながら実刑に処せられている事案は、執行猶予中の犯行で法律上当然実刑に処せられるものか、または、脱税請負人による犯行もしくはそれとの共謀による犯行、同種前科を有する者の犯行、反復・継続の犯行など申告納税制度の根幹を揺るがすような特に悪質な情状が認められるため、実刑に処するのもやむを得ないと判断されるものであること

<3> 右<2>の特別な事案を除けば、本件と同程度のほ脱額の事案で実刑に処せられているものはないこと

などを指摘することができるわけである。

なお、当弁護人において知り得る過去の裁判例には限界があるため、以上が全てを網羅しているのではないが、それでも、右の指摘は脱税事犯の処罰傾向として妥当することに異論はないものと思われる。

三 原判決が指摘した本件の悪しき情状について

以上の過去の裁判例と対比しながら、原判決が指摘した本件の悪しき情状について検討を加え、被告人を実刑に処した原判決の量刑が重きに失することを論証する。

1 ほ脱額及びほ脱率について

(一) 原判決は、「そのほ脱率は一〇〇パーセントないし九八・一パーセントと極めて高率であるうえに、そのほ脱額(三年間の合計で一億五、七二九万五、二〇〇円)は巨額である。」と判示し、かつ、「本件のように巨額にのぼる脱税事犯は大多数の誠実な納税者の納税意識を著しく阻害させるものであることに照らすならば、被告人の刑責は厳しく問われなければならない。」と判示しており、結局これが被告人に実刑を科する最も大きな理由となっていると判断される。

(二) しかしながら、ほ脱額が巨額であるという点については、前記二で詳細に検討したように、執行猶予中の犯行であるとか脱税請負人が関与した申告納税制度の根幹を揺るがすような犯行であるなどといった特に悪質な情状のものを除けば、二億円以上、三億円以上の巨額脱税でも執行猶予を付された事例が数多く存すること、本件と同程度のほ脱額で実刑に処せられたものはないことなどの過去の裁判例に照らし、本件のほ脱額を実刑に処しなければならないほどの巨額のものとすることはできないと言わなければならない。

(三) ほ脱率が高いという点については

<1> 脱税により査察調査を受けたり、起訴されたりする事案の多くは、本件同様ほ脱率が高いのが通常であること

<2> 違法行為による収入を隠ぺいする形態での脱税事犯に共通のものであること

<3> ほ脱率がそれほど高くないのは、つまみ申告、収入の一部の除外あるいは架空経費の計上等を脱税の手段にする事案と推定されるが、これらの方が手口としてはむしろ巧妙・悪質であること

などを指摘することができるのであり、ほ脱率が高いことも、実刑に処するべき特別の事情ではないと言うべきである。

(四) したがって、本件程度のほ脱額やほ脱率は実刑に処するほどの特に悪質な情状とはなし得ないのであり、原判決がほ脱額やほ脱率を実刑の根拠にしたのであれば、それは、他の同種事案の裁判例を看過し、本件の被告人を不当に不利に評価するものと言える。

2 本件の社会的影響等について

(一) 原判決は、「本件のように巨額にのぼる脱税事犯は大多数の誠実な納税者の納税意識を著しく阻害させるものであることに照らすならば、被告人の刑責は厳しく問われなければならない。」と判示し、さらに、「被告人に有利な事情を参酌しても、本件の責任の重さに加えて、近時脱税に対する非難の度合いが一段と強くなっていることをも考慮すると、被告人に対して実刑をもってのぞむこともやむを得ない」と判示しており、本件が他の納税者に及ぼす悪影響等の一般予防的見地を被告人に実刑を科す大きな理由としている。

(二) しかしながら、本件が巨額の脱税であるか否かの問題は別論として(これについては既に検討済みである。)、巨額にのぼる脱税事犯が大多数の誠実な納税者の納税意識を著しく阻害させるものであることは、本件に特有のものではなく、脱税事犯に共通するものであるから、右に摘示した原判決の判示をもつてするならば、本件のみならず、他の同種事犯の多くが実刑になるはずである。にもかかわらず、他の同種事犯の多くが実刑を免れているのであるから、これらと対比すると、原判決の右の指摘は、被告人を不当に不利に取り扱った片手落ちのものと言うべきである。

(三) 加えて、告発段階からマスコミを賑わす同種事犯が多い中で、本件は、国税当局や検察官によりマスコミ発表をされておらず、国税当局の査察調査の段階から検察官に対する告発を経て原判決の宣告の時点に至るまで、マスコミ等による公表はなされていないため、大多数の誠実な納税者が本件を知ることにより納税意識を著しく阻害されたという具体的事実は全く存しないのであるから、この観点からしても、原判決のこの点に関する指摘は具体的事実に適合しない不当なものである。

3 手口、態様の悪質さについて

(一) 原判決は、「脱税の元となった収益がゲーム機賭博という違法行為によって得られるものであるから、本件各犯行は当初から脱税を意図してなされた計画的なものであり」と判示し、これを具体化して「そして、被告人は従業員の店長に危険手当てとして月当たり三〇万円を支給して経営者として振る舞わせ、自分はゲーム喫茶店を店長に賃貸しているように仮装し、あるいは店名を次々に変更するなどして司直の追求を免れ、このようにして取得した収益金については多数の架空名義等の定期預金に預け入れるなどして所得を隠ぺいし、昭和六一年分については所得税確定申告書を提出せず、昭和六二年分及び昭和六三年分については右仮装した賃貸契約による賃料収入のみを計上した所得税確定申告書を提出するなどその態様は巧妙かつ悪質である。」と判示している。

(二) しかしながら、司直の追求を免れながら違法行為により金儲けをしようと企んでいる者は、総じて、本件と同様または類似の種々の策を弄するのが通例であり、それでもなお執行猶予付き懲役刑の事案が大多数を占めているのであるから、これら執行猶予を付されている多くの事案と対比すれば、本件の態様の悪質さは実刑に処するための特別な情状としてとらえられるべきものではないのである。

ちなみに、前記二の1の(四)に述べた事例番号一五の事案は、本件同様ゲーム機賭博による脱税に関するものであるが、その動機を「ゲーム機による営業的賭博の発覚を妨げ、自己の財産上の利益を図った。」と認定されている上、その被告人は五犯の懲役前科を有していながら、脱税と常習賭博の併合罪として審理され、執行猶予を付されていることが、注目されるべきである。

(三) また、原審における被告人供述調書の三項ないし一一項を要約すれば

「常習賭博罪に問われるのを回避するため、被告人がゲーム喫茶の経営者であることを隠ぺいする必要があった。そのためには、経営者としてダミーを使うだけでは足りず、これによる収入が被告人に入ることを隠ぺいする必要があった。そこで、仮名預金口座を作り、納税申告でも常習賭博による収入を隠ぺいした。」

ということであり、被告人の主たる動機はゲーム機賭博に対する司直の追求を免れることにあり、それを完全にするために脱税をも実行せざるを得なかったのであって、脱税の動機の一部に金儲けがあったことは否定しないまでも、両罪の対比では、常習賭博が主眼で、脱税はその副次的意図に基づくものと認められるべきである。

したがって、ゲーム機賭博を始める当初から脱税を意図し計画していたという原判決の判示は、言い過ぎというべきであろう。

(四) 次に、ゲーム機賭博とこれによる収入の脱税とは裏腹の関係にあるとはいえ、ゲーム機賭博については、被告人が常習賭博罪により既に受けた懲役一年・四年間執行猶予・賭博機及び賭金たる現金の没収・二一七〇万二〇〇〇円の追徴の判決において十分評価されているのであるから、ゲーム機賭博の悪質さは、一般的な悪しき情状として指摘するならともかく、さらに進めて脱税を実刑として処罰するための悪性として再評価するのは、苛酷に過ぎると言うべきである。

(五) したがって、本件が違法行為に対する司直の追求を免れる目的で種々策を弄したという点において悪質であるとしても、これは、被告人の脱税に特有の悪質さとは言えないのであり、実刑に処する理由として過大評価し過ぎるべきではないのである。

(六) なお、これは些細なことかも知れないが、原判決の「昭和六三年分については右仮装した賃貸契約による賃料収入のみを計上した所得税確定申告書を提出」した旨の判示は、賃料収入のみでなくスキューバダイビングの講師料として得た事業所得八一万三八五〇円を合わせて計上している事実を看過していることを付加しておく。

4 以上のとおりであるから、原判決が指摘した被告人の悪しき情状は、そのいずれも、被告人を懲役刑の実刑に処すべき特別に悪質な情状としてとらえることはできず、かえって、同種事犯に関する他の多くの裁判例の量刑と対比すると、執行猶予を付されるべき事案であったと判断されるべきである。

四 その余の情状について

1 被告人が本件により受けた各種制裁について(弁第一二号証参照)

(一) 被告人は、本件犯行及びこれに連動する常習賭博の判決により、次の金額の金員の納付義務を負った。

<1> 本税合計 一五七、二九五、二〇〇円

<2> 延滞税合計 四〇、八四八、九〇〇円

<3> 重加算税合計 五一、九七一、五〇〇円

<4> 住民税(新宿区分) 二五、四九六、八〇〇円

<5> 同(熊本市分合計) 一九、四八二、五〇〇円

<6> 個人事業税合計 一三、〇〇三、七〇〇円

<7> 常習賭博罪の追徴 二一、七〇二、〇〇〇円

以上合計 三二九、八〇〇、六〇〇円

そして、このうち、<3>は還付金一三五、八〇〇円が充当された以外は全額未納であり、<4>と<5>は分納中であるが、その余は全額納付済みである。

また、本件の判決が確定すれば、罰金(原判決では二五〇〇万円であった。)の納付義務を負う。

さらに、被告人は、常習賭博の際、約一か月間にわたり逮捕・勾留されていた。

(二) これらは、本件の報いであるとしても、被告人が既に受け、また今後受けるべき制裁は経済的に非常に大きいし、身体的、社会的にも大きな打撃を受けている。そして、それらは、被告人に自責の念を深刻にさせ、刑罰同様のものとして過酷に作用している。

仮に、被告人が本件で懲役の実刑に処せられれば、前記未納分の納付は到底不可能となるであろう。

2 経歴等について

(一) 被告人は、中学校卒業の学歴しか有しないが、兄弟が六人と多かったのに対して実家には畑が少なかったことから、昭和四〇年ころから愛知県内及び岐阜県内に就職を求め、ミシン会社、洗剤販売会社、運輸会社、不動産会社、興信所及び喫茶店等に勤務して多種多様な仕事を経験して苦労を重ねた。

そして、同五八年に岐阜市内で喫茶店経営を始めたのを皮切りに、同市内及び東京都内において喫茶店、雀荘、美容院等を自営した。

その後、平成元年五月から熊本市内においてバイオ化研を創設し、同二年五月にこれを法人化して現在に至っている。

(二) このバイオ化研は、原判決でも「現在では環境保全に役立つ商品の販売業を営み、被告人がいなくなるとその経営が成り立たなくなる」旨判示しているように、水質浄化剤、ヘドロ浄化剤あるいは土壌改良剤として有効な「バイコロニー」などハイレベルのバイオテクノロジーを駆使して作成された商品の販売を主たる業とする会社であり、新聞、テレビあるいは経済界の雑誌等で紹介されていることに言及するまでもなく、現在大きな社会問題となっている環境汚染の問題に非常に有用な事業を営む会社である。

被告人は、この事業に残る人生をかけ、フェアに生きる決意で、熊本県下のみならず全国各地を東奔西走して取引先である漁業協同組合等の養殖業者やゴルフ場といった社会的に認められた業者を相手に販売に努力している。この社会の浮沈は被告人の双肩にかかっていると言って過言ではないのである(以上につき弁第二ないし九号証及び原審における証人荒木容子の証言並びに原審における被告人の供述)。

この事業について被告人が「まっとうな商売で、誰からも後ろ指を指されることなく、堂々と名刺もこうやって渡して商売できるんですから。それと儲けても税金をきちっと納められる、そういう商売ですから、今はもう幸せです。」(原審における被告人の供述調書九八項)と供述しているのは、まともな仕事に精を出す喜び、やりがい、更生への決意以外の何者でもないのであり、千金の重みを有していると言えよう。

(三) しかし、被告人が様々な苦労を重ねてようやくにして辿り着いた社会に有用なこの事業も、被告人が実刑に処せられれば、もとの木阿弥と化し、被告人は絶望のどん底に落とされてしまうのであり、その年齢を考慮すれば、その後の更生の展望は楽観できないと言わざるを得ないのである。

被告人が前刑で執行猶予の判決を受けた後にも何らかの犯罪を惹起するなど好ましくない生活を送っているのならともかく、被告人はその後右の事業に心血を注ぎ、全うに生きようと努力しているのであるから、これを根こそぎ台無しにするような原判決は、特別予防的見地を正解していないものと言うべきであり、道義的にも心情的にも納得し難いわけである。

控訴審において、かかる事情を被告人に最大限有利に評価して欲しいと願うものである。

(四) 原判決が「被告人は妻と幼児二人を養育すべき立場」にある旨指摘しているように、被告人はその立場を自覚して幸せな家庭を築くべく努力しているが、その家庭の浮沈も被告人の双肩にかかっている。被告人が実刑に処せられれば、脆くも崩壊してしまうことは火を見るよりも明らかである。

(五) 被告人の前科については、当弁護人の原審における弁論要旨の二の3の(三)及び(四)に記載したことを援用するが、これとても、既に処罰済み、評価済みなのであり、本件で被告人を実刑に処しなければならない理由とはなり得ないと信ずる。

原判決は常習賭博の前刑について「本件が実刑になると右執行猶予が取り消される」と言及しているが、被告人がその確定から二年半以上の歳月を環境汚染問題に有益な事業に取り組んで経過していることに照らすと、これと併合罪の関係に立つ本件で実刑に処した上、前刑の執行猶予を取り消してまで服役させることは、あまりに苛酷と言うべきであり、そこにはいかなる有意性も見出し得ないと思料する。

4 被告人の改悛の情け及び更生について

(一) 原判決の「査察段階から反省、恭順の態度を示し、査察調査や捜査に協力的であったこと」などの挙示に言及するまでもなく、被告人は、本件を反省し、国税当局の調査の着手段階から素直に自白しており、また、国税当局の慫慂に従い修正申告をして、多額に上る本税及び延滞税の全額と地方税の大半を納付済みであり、地方税の残額と重加算税の納付についても真摯に努力する覚悟である。

なお、この点について付言すれば、国税当局が本件についてマスコミ発表をしなかった理由は、本件をマスコミに発表するほど悪質と捉えていなかったことのほかに、被告人が査察段階から真摯に反省、恭順の態度を示して捜査に協力的であったなどの事情が認められたからであると推定されるのであり、その故に、当局側では、被告人に同情を寄せ、被告人が「バイオ化研」の仕事を通じて更生し、未納の重加算税等を納付するのを待つべく、被告人に住民税等の分割納付の手続を教示したり、重加算税の徴収を猶予したり、被告人が経営する会社「バイオ化研」に悪影響が及ぶことに配慮して代表者を妻に変更するよう教示したりしているのである(原審における被告人供述調書一二一項)。

被告人が実刑に処せられることになれば、おそらく今後に残された税は徴収不能とならざるを得ないであろう。

(二) また、被告人は、バイオ化研の事業により再スタートを切り、これに残る人生をかけている上、その身を案じて今後の監督を約束している妻及び兄弟が存し、また、被告人が今後の養育に責任を持たなければならない二人の幼児がいるのであるから、これらの事情を考慮すれば、被告人の更生は極めて容易であり、再犯のおそれは杞憂に過ぎないと言える。

第三 結語

以上に述べたとおり諸般の情状に鑑みるとき、本件事案について被告人を懲役刑の実刑に処するのは、他の同種事犯の量刑に対比して明らかに苛酷で不公平である上、租税収入の確保や国民の納税意識という法益に照らしても、被告人の更生等の特別予防の見地からも「百害あって一利なし」というべきであり、被告人は執行猶予を付せられるのが相当であると思料する。

よって、原判決を破棄し、さらに適正な裁判を求めるため、本件控訴に及んだ次第である。

(別表一)

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(別表二)

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(別表三)

表4 高額ほ脱税額者……所得税法違反

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